2014第1学期『医系小論文』第12講【MEDICAL☆KING】 №7 【解答集】

1.【Extra-self check!!】解答

1.医療行為 

2.事前指示(㊟ある人が医療についての決断を下すことができなくなった場合に、医療についてのその人の希望を伝達するための文書のことを事前指示書という。事前指示書には、基本的にリビングウィルと医療判断代理委任状の二種類があるが、リビングウィルは、医療に関する患者の指示や希望をあらかじめ表明した文書であるのに対し、医療判断代理委任状は、ある人(本人)が決断を下すことができない状態に陥った場合に本人の代わりに決断を下す人(代理人)を指名するための文書のことを指す。アドバンス‐ディレクティブ 【advance directives】 とも言う。)

3.在宅医療

4.緩和ケア/ホスピスケア

5.ターミナルケア

6.終末期医療

7.看取り

8.ホスピス

9.(自発)的に拒否して(自然)死すること

10.リスボン

11.この権利は直ちに(死ぬ権利)を認めたとはいえない / (死ぬ権利)が直接あるというのではない

12.(尊厳)死の浸透を図る / 本来、(死生)観や家族との関係 / 医療者が患者の病状や(自己決定)権

 

 

2.Exercise 【解答例-アナロジー&再定義法を使用】

医療従事者は、国民の健康を推進あるいは回復し、疾病を予防し、また苦痛の緩和に努めるといった基本的責任を果たすことで患者を「まもる」。しかしそれは「助ける」「かばう」「目を離さずに見守る」「大切にする」「保護する」などといった、患者に対する優しさや思いやり、あるいは親切や愛情だけでは達成できないと思われる。なぜなら「看護」や「介護」の「護」は、「弁護」や「警護」の「護」と、はからずも同じであることから、そこには必ず自分を常に鍛錬するということが必要であるように思われるからだ。「弁護」も「警護」も、普段の絶え間ない自己鍛錬や情報の収集によって、はじめて可能になるものである。したがって医療従事者が患者を「護って」いくためにも、患者と共に病や死に向き合うことのできる、心身の強さや知識・情報・技術は必須であり、それらを身につけるべく、医療従事者は常に、色々な意味での自己鍛錬を怠ってはならないと考える。